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難病指定医研修会のお知らせ

難病指定医研修会のお知らせ

平成30年度難病患者に対する医療等に関する法律に基づく指定医(難病指定医・協力難病指定医)研修の開催について

 平成27年1月から「難病の患者に対する医療等に関する法律」が施行され,難病患者が指定難病特定医療費の支給申請をする際に添付する診断書(臨床調査個人票)は,知事が指定した「指定医」(難病指定医,協力難病指定医)のみが作成できることとなりました。
 「指定医」のうち「難病指定医」(新規申請用,更新申請用いずれの臨床調査個人票も記載できる医師)は,診断または治療に5年以上従事した経験のほか,専門医資格を有している者を除いては,都道府県が実施する研修を修了する必要があります。
 この度,当研修を開催いたしますので,詳細は添付ファイルをご覧ください。

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