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附属病院の受託・
共同研究の手続き

附属病院で実施する受託・共同研究の手続き

企業等から研究経費等を受入れ、筑波大学の業務として附属病院で実施する臨床研究であるものを対象とします。

臨床研究とは

人を対象とし、医薬品や医療機器、再生医療、術式などの効果や安全性を確認する研究や疾患に関する症例研究を含む、医学の発展や医療の実用化を目的とした医学系研究の総称

受託研究とは

企業等からの委託により大学教員その他の教育研究又は診療に従事する職員が行う臨床研究

共同研究とは

大学教員等が、企業等の研究者と共通の課題について共同または分担して行う臨床研究

手続きフロー図

手続きフロー図

※受託・共同研究の開始
附属病院臨床研究倫理審査委員会、筑波大学臨床研究審査委員会、筑波大学特定認定再生医療等委員会、筑波大学附属病院遺伝子治療研究審査委員会または附属病院治験審査委員会の承認を受け、受託・共同研究契約が締結された日から研究を開始する。

規則・各種様式

規則・各種様式〔企業等向け〕 | 筑波大学 国際産学連携本部

※附属病院での契約については、上記のひな形とは別項目として「臨床研究データの取扱」が必要となります。

お問い合わせ

以下フォームにてお問い合わせください。
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