実施前 実施中 実施後

臨床研究の申請:実施後

実施後:研究終了手続き

臨床研究法に基づき実施中の臨床研究を中止・終了する場合は、下記手続きが必要です。

研究中止(施行規則第45条)

実施中の臨床研究において、研究中止とする場合は、速やかに事務局へご連絡ください。尚、中止する場合は、当該臨床研究の対象者に適切な措置を講じる必要があります。

書式番号/形式
書式名
定型書式
jRCT登録システム へログインし、特定臨床研究中止届書を作成ください
省令様式4 特定臨床研究中止届書
統一書式 11
中止通知書 (2019.4.1)


研究終了(施行規則第24条)

実施中の臨床研究において、研究終了日までに主要評価項目報告書および総括報告書の作成、研究終了の届出が必要です。

主要評価項目報告書
主たる評価項目に関わるデータの収集を行うための期間が終了してから原則1年以内
総括報告書
全ての評価項目に関わるデータの収集を行うための期間が終了してから原則1年以内。

※主要評価項目報告書及び総括報告書を作成しなければならない時期が同時期の場合は、総括報告書の作成により主要評価項目報告書の作成をしたものとみなす

書式番号/形式
書式名
定型書式
jRCT登録システム へログインし、終了届書を作成ください
通知様式01 終了届書
統一書式 12
終了通知書 (2019.4.1)
任意書式
統括報告書
※総括報告書には少なくとも以下の事項を含めること。
(ア)臨床研究の対象者の背景情報(年齢、性別等)
(イ)臨床研究のデザインに応じた進行状況に関する情報(対象者数の推移等)
(ウ)疾病等の発生状況のまとめ
(エ)主要評価項目及び副次評価項目のデータ解析及び結果


問い合せ先

筑波大学附属病院 つくば臨床医学研究開発機構
臨床研究推進センター
内線:7562 E-mail:rinshokenkyu[@]un.tsukuba.ac.jp
([@]を@に置き換えてください。)