地域がん診療連携拠点病院
平成20年2月8日付で厚生労働大臣から「地域がん診療連携拠点病院」として指定されました。
この制度は、国の第3次対がん10か年総合戦略平成16年度~平成26年度の戦略目標の一つ“全国どこでも、質の高いがん医療を受けることができるよう「均てん化」を図る”に基づき、平成18年2月に「地域がん診療連携拠点病院」二次医療圏に1箇所程度と「都道府県がん診療連携拠点病院」都道府県に概ね1箇所が制定され、都道府県の推薦に基づき、厚生労働省が審査を行い、同大臣が指定するものです。
がん診療連携拠点病院の条件として
- 専門的な知識をもった医師、看護師、薬剤師、ソーシャルワーカー、放射線技師などがそろっていること
- 手術、化学療法、放射線治療の体制が一定の基準を満たしていること
- 複数の診療科による協力体制が整っていること
- 緩和ケアが提供できること
- セカンドオピニオンが提供できること
- 地域の病院や診療所との連携体制が整っていること
- がん相談支援センターが設置され相談に応じていること
- がんの患者さんに関するデータ管理院内がん登録をおこなっていることなどがあります。
本院は地域医療機関と連携し、より良いがん医療の推進と医療情報の発信に努めてまいります。
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