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特定臨床研究の
申請手順

研究終了

臨床研究法に基づき実施中の臨床研究を中止・終了する場合は、下記手続きが必要です。

研究中止(施行規則第45条)

実施中の臨床研究において、研究中止とする場合は、速やかに事務局へご連絡ください。
なお、中止する場合は、当該臨床研究の対象者に適切な措置を講じる必要がありますので、事務局にご連絡ください。

研究終了(施行規則第24条)

実施中の臨床研究において、研究終了日までに主要評価項目報告書および総括報告書の作成、研究終了の届出が必要です。

主要評価項目報告書及び総括報告書を作成しなければならない時期が同時期の場合は、総括報告書の作成により主要評価項目報告書の作成をしたものとみなします。