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特定臨床研究の
申請手順

研究実施中

第1症例の届け出

最初の1例目を症例登録した場合は、「実施計画」の情報更新が必要です。
第1症例登録日から10日以内に、jRCTへ届け出たうえで、申請システムで軽微変更の申請をお願いします。

jRCTで軽微変更の届け出

  1. 第1症例目の登録後、jRCTにログインし、jRCT操作手順を参照の上、軽微変更の届け出をお願いします。
  2. 「実施計画(様式第一)」および「実施計画事項軽微変更届書(様式第三)」の出力をお願いします。

CRB 申請システムで軽微変更通知

  1. CRB申請システムにログインし、申請システム操作手順を参照の上、軽微変更の申請をお願いします。
  • ※ 申請後、事務局で受付が完了すると「軽微変更通知委員会報告完了のお知らせ」メールが届きますのでそちらをご確認いただきましたら手続き完了です。
  • ※ 軽微変更通知は、審査結果通知書等の書面の交付はございません。

【臨床研究法 第六条】

3 特定臨床研究実施者は、実施計画について、第一項の厚生労働省令で定める軽微な変更をしたときは、その変更の日から十日以内に、その内容を、当該実施計画に記載されている認定臨床研究審査委員会に通知するとともに、厚生労働大臣に届け出なければならない。

お問い合わせ

ご不明な点は、臨床研究推進センターにご連絡ください。

臨床研究推進センター 特定臨床研究担当

E-mail : tcr.nintei◎un.tsukuba.ac.jp (◎を@に置き換えてください)

TEL : 029-853-3749(直通)