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定期報告(施行規則第59、60条)
厚生労働省に実施計画を提出した日から起算して1年ごと、当該期間満了後2ケ月以内に委員会へ定期報告を提出する必要があります。また、厚生労働大臣への定期報告は、認定委員会が意見を述べた日から、1ケ月以内に提出することが定められています。
| 種類 | ファイル名 |
|---|---|
| 定期報告COIマニュアル | COIシステムマニュアル_定期_v.1.0 |
| 定期報告jRCTマニュアル | jRCT定期報告(一時保存)操作マニュアル_2022 |
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厚生労働省に実施計画を提出した日から起算して1年ごと、当該期間満了後2ケ月以内に委員会へ定期報告を提出する必要があります。また、厚生労働大臣への定期報告は、認定委員会が意見を述べた日から、1ケ月以内に提出することが定められています。
| 種類 | ファイル名 |
|---|---|
| 定期報告COIマニュアル | COIシステムマニュアル_定期_v.1.0 |
| 定期報告jRCTマニュアル | jRCT定期報告(一時保存)操作マニュアル_2022 |