研究終了
研究中止
研究を中止する場合は、中止日から10日以内に、jRCTへ研究中止を届け出したうえで、CRB申請システムでの中止通知の申請をお願いします。
留意事項
- 当該研究の研究対象者に適切な措置を講じること。
- 研究中止を届け出た場合であっても、当該研究が終了するまでの間においては、疾病等報告、定期報告等を行うこと。
- 研究中止の届け出後、当該研究が終了するまでの間に実施計画等に変更があった場合には、変更の届け出を行うこと。
- 中止日又は全ての評価項目に係るデータの収集を行うための期間が終了した日のいずれか遅い日から原則1年以内に総括報告書を提出すること。
①
jRCT で中止届の届出 ※ 中止日から10日以内
- jRCTにログインし、必要事項を入力し、一時保存をお願いします。
- トップ画面に戻って、「届出書出力」を押し、特定臨床研究中止届書(様式第4)の出力をお願いします。
- 特定臨床研究中止届書(様式第4)のPDF出力後、「届出」を押し、厚生労働大臣への中止届の届け出をお願いします。
②
CRB 申請システムへの申請
- 中止通知書(統一書式11)の作成をお願いします。
- CRB申請システムにログインし、特定臨床研究中止届書(様式第4)および中止通知書(統一書式11)のアップロードをお願いします。
③
CRB 審査
④
審査結果通知書の入手
- CRB申請システムにログインし、審査結果通知書のダウンロードをお願いします。
⑤
分担施設へ管理者報告の手続き(多施設共同の場合)
- 事務局より承認資料一式を送付しますので、各施設へ送付し、管理者報告の手続きのご依頼をお願いします。
【臨床研究法 第八条】
特定臨床研究実施者は、特定臨床研究を中止したときは、その中止の日から十日以内に、その旨を、当該特定臨床研究の実施計画に記載されている認定臨床研究審査委員会に通知するとともに、厚生労働大臣に届け出なければならない。
【臨床研究法施行規則 第四十五条】
法第八条の規定による届出は、統括管理者が、様式第四による届書を提出して行うものとする。
お問い合わせ
ご不明な点は、臨床研究推進センターにご連絡ください。
臨床研究推進センター 特定臨床研究担当
E-mail : tcr.nintei◎un.tsukuba.ac.jp (◎を@に置き換えてください)
TEL : 029-853-3749(直通)