特定機能病院
この制度は、医療施設機能の体系化の一環として、高度の医療の提供、高度の医療技術の開発及び評価並びに高度の医療に関する研修を実施する能力を備え、かかる病院としてふさわしい人員配置、構造設備等を有するものについて特定機能病院の名称を承認するものです。
本院は、平成7年4月1日に厚生省から承認を受けました。
現在令和4年12月、大学病院78施設と国立がん研究センター中央病院、国立循環器病センター、国立がんセンター東病院、がん研究会有明病院、国立国際医療研究センター病院、静岡県立静岡がん センター、大阪国際がんセンター、東邦大学医療センター大森病院、聖路加国際病院、愛知県がんセンターの88施設が承認されています。
◆監査委員会
医療法施行規則第15条の4第2号に基づき、筑波大学附属病院は、特定機能病院として高度な医療安全管理体制及び特定臨床研究の適正な実施を確保するために、医療安全管理体制及び特定臨床研究における業務の状況を監査する監査委員会を設置しています。
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