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高額療養費制度について

高額療養費制度について

外来診療や入院診療では、医療費の自己負担額が高額となる場合があります。そのため家計の負担を軽減できるように、一定の金額(自己負担限度額)を超えた部分が払い戻される高額療養費制度があります。

ただし、保険外併用療養費の差額部分や入院時食事療養費、入院時生活療養費の自己負担額は対象になりません。

被保険者、被扶養者ともに1人1か月の自己負担限度額は所得に応じて、次の計算式により算出されます。

100万円の医療費で窓口の負担が30万円かかる場合212,570円が高額医療費として支給され、自己負担額は87,430円となります。

負担の上限額

70歳未満の方の場合

所得区分1か月の負担の上限額
年収約1,160万円~の方252,600円 +(医療費 − 842,000)× 1%
年収約770~約1,160万円の方167,400円 +(医療費 − 558,000)× 1%
年収約370~約770万円の方80,100円 +(医療費 − 267,000)× 1%
年収156~約370万円の方57,600円
住民税非課税の方35,400円
  1. 同一の医療機関等における自己負担(院外処方代を含みます)では上限額を超えないときでも、同じ月の複数の医療機関等における自己負担(70歳未満の場合は21,000円以上であることが必要です)を合算することができます。この合計額が負担の上限額を超えれば、高額療養費の支給対象となります。
  2. 70歳未満の方は、加入する健康保険の保険者より「限度額適用認定証」の交付を受けて、医療機関に提示することで、入院費の窓口負担が1か月の負担の上限額までの支払いで済むことになります。入院される場合には、「限度額適用認定証」の交付を申請するようにしてください。

70歳以上の方の場合

所得区外来
(個人ごと)
1か月の負担の上限額
(世帯ごと)
現役並み所得者年収約1,160万円〜の方252,600円 +(医療費 − 842,000)× 1%
年収約770〜約1,160万円の方167,400円 +(医療費 − 558,000)× 1%
年収約370〜約770万円の方80,100円 +(医療費 − 267,000)× 1%
一般年収156〜約370万円の方18,000円(年144,000円)57,600円
住民税非課税の方住民税非課税世帯8,000円24,600円
住民税が税世帯
(年金収入80万円以下など)
15,000円

同一の医療機関等における自己負担(院外処方代を含みます)では上限額を超えないときでも、同じ月の複数の医療機関等における自己負担を合算することができます。この合計額が負担の上限額を超えれば、高額療養費の支給対象となります。

手続き方法について

事前の申請など、手続きの詳細は加入されている健康保険組合、全国健康保険協会、市町村(国民健康保険、後期高齢者医療制度)、国保組合、共済組合までお問い合わせください。