入院費のお知らせ
入院費については、退院時にお支払いいただきます
| 退院の患者さん | 会計の準備ができましたら請求書をお渡しします。 病室でお待ちください。 |
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| 入院中の患者さん | 入院中の入院費は、毎月末で締め切り、翌月10日頃に請求します。 記載された期日までにお支払いください。 |
入院費の概算は「入退院センター」へお問い合わせください
| 入院中の患者さん | 各病棟の病棟クラークへお問い合わせください。 |
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| 上記以外の患者さん | 入退院センターへお問い合わせください。 |
本院は保証金制度があり、保証金をお預かりすることがあります
- 入院時に健康保険証をお持ちでない場合、入院保証書の連帯保証人を記載いただけない場合など。
- 連帯保証人は、患者さんとは別世帯の方に限ります。
- 入院費支払いについてのご不安など、ご相談いただけます。
医療費に関する各種制度について
高額療養費制度
1か月(月初から月末)に負担した医療費が自己負担限度額を上回った場合に、医療機関で支払った医療費のうち、一定額を超えた分が払い戻される制度です。
- 自己負担の上限額は年齢と所得に応じて異なります。
- 特別室料金や食事代、保険適用外の費用は対象となりません。
限度額適用認定証
事前に交付された限度額適用認定証を医療機関に提示することで、医療機関での支払額を自己負担の上限額までに抑えることが出来ます。
患者さんが、加入している健康保険組合で交付手続きを行う必要がありますので、入院前に早めの手続きをお願いいたします。
限度額適用認定証が交付されましたら、入院時に入退院センターへご提示ください。
限度額適用認定証については、入院のしおり P.6 に記載しております。
お子さんの医療費に関する助成制度について
乳幼児医療費
申請窓口:市役所
0歳~小学校3年生のお子さまで、父母などの所得が一定金額以下であり、各医療保険に加入している方。
小児慢性特定疾病医療費助成制度
申請窓口:保健所
小児慢性特定疾病の医療費の自己負担の一部を助成する制度です。
該当の可否については医師にご確認ください。
養育医療
申請窓口:市役所
以下のいずれかの症状を有し、医師が入院養育を必要と認める場合。
- 出生時の体重が2,000g以下
- 体重に関係なく、身体の発達が未熟な状態で生まれた新生児
育成医療
申請窓口:市役所
保護者の住所が県内にある18歳未満の児童で、以下の疾患区分に該当し、かつ手術等により確実な治療効果が期待できる人。
- 肢体不自由
- 視覚障害
- 聴覚・平衡機能障害
- 音声・言語機能障害
- 心臓障害、腎臓障害
- その他の内臓障害(先天性のものに限る)
- ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害
- 該当の可否については医師にご相談ください。
- 所得制限があります。
「小児病棟へ入院される方へ P.9~10」を参照ください。