当院では救急救命時に免責証書が合意されていない場合は、輸血治療を含む標準治療を行います。
輸血拒否患者の対応手順
対応の原則
本院においては、当該ガイドライン等は特に作成しておらず、原則として筑波大学医の倫理特別委員会〔平成4年10月14日(水)〕で確認された以下の対応方法に従うこととしている。なお、手術を計画する場合には、あらかじめ麻酔科ともよく相談すること。
(平成17年7月19日リスクマネージメント委員会承認)
輸血拒否患者(エホバの証人に限らず全ての患者)への対応については、患者の信教の自由と自己決定権の尊重により、免責証書を徴収の上、できるかぎり無輸血代替治療を行うこととしている。
その際の判断については、現場の医師に委ねることとし、問題がある場合については、病院長と相談し、医の倫理特別委員会※に諮ることとしている。
「筑波大学医の倫理特別委員会」は、現在「筑波大学附属病院医療倫理委員会」となっている。
判断の要点
主治医は、同種血液を用いない無輸血代替治療が本院において可能かどうか判断する。その際には、代替治療に通じた院内の他の医師に相談するか、または市民団体等を通じて他施設の協力的な医師から情報を得ることが望ましい。もし、代替治療が不可能または困難な場合、または「輸血謝絶 兼 免責証書」が合意できない場合は、患者の容態が悪化する前に、協力的な医師または施設に患者を紹介する。
なお、救急救命時に免責証書が合意されてない場合は、標準的医療を行う。
対応手順
1
主治医は、輸血を拒否する患者がいることを報告する(自主的にお願いします)
2
オーダリングシステムの患者メモ欄に「輸血拒否」と記載する。
3
手術等を計画する場合、麻酔科等関係部署に連絡する
麻酔科等の関係部署は必要に応じ、独自に「輸血謝絶 兼 免責証書」と「血液由来製剤説明書」を作成する。
4
「血液由来製剤説明書」を患者に渡し、拒否内容を明確にしてもらう。
5
「輸血謝絶 兼 免責証書」を必要があれば修正を加え、 主治医と患者の双方が合意すれば署名する。
合意
「輸血謝絶 兼 免責証書」と「血液由来製剤説明書」を、診療録に保管する。
不合意
合意できないとき他施設へ紹介